2012-03-15 第180回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
そこで、人事院に確認したいんですけれども、当事者の一人であった、当時、浅井清臨時人事委員長、後の初代の人事院総裁ですが、「新版国家公務員法精義」という本の中で、この重大な一句が追加されたことによって、百二条に例示された政治的行為のほか、何でも人事院規則で禁止、規制し得ることになり、人事院に白紙委任状を渡すような結果になったので、たとえ人事院の独立性が政府の干渉を許さないにしても、これは公務員にとって
そこで、人事院に確認したいんですけれども、当事者の一人であった、当時、浅井清臨時人事委員長、後の初代の人事院総裁ですが、「新版国家公務員法精義」という本の中で、この重大な一句が追加されたことによって、百二条に例示された政治的行為のほか、何でも人事院規則で禁止、規制し得ることになり、人事院に白紙委任状を渡すような結果になったので、たとえ人事院の独立性が政府の干渉を許さないにしても、これは公務員にとって
浅井清氏の「新版国家公務員法精義」の該当箇所では、国家公務員の政治的行為について規定している国家公務員法百二条並びに人事院規則一四—七の制定の経緯などが記載されているものと承知しております。 国家公務員の政治的行為の制限の範囲について、人事院規則に委任され、政治的目的と政治的行為をそれぞれ限定的に列挙されていると承知しております。
初代の人事院総裁の浅井清氏は、著書の「新版国家公務員法精義」でこういうふうに言っています。